東北大学医学部 教室員会

教室員会規約

東北大学医学部 教室員会 規約

第1章 総 則
第1条 本会は東北大学医学部教室員会と称する。
第2条 本会は本会会員の教育,研究の自由を確保し,教育,研究,診療のあるべき姿を追究し、医学・医療の進歩に貢献するとともに、勤務条件を維持又は改善し,その経済的及び社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第3条 本会は事務所を東北大学医学部附属病院内に置く。
第2章 会 員
第4条 本会は東北大学医学部と大学院医学系研究科、東北大学病院および加齢医学研究所および東北メディカル・メガバンク機構に所属する
1 教授を除く教員
2 医員
3 大学院研究生
4 大学院学生
5 医員(研修医)
6 委員会で加入を承認されたものをもって会員とする。
第5条 本会会員は会費を負担する。
第3章 事 業
第6条 本会は目的を達成するために次の事業を行なう。
1 勤務条件の維持改善,その他生活向上に関する事項
2 共済,その他の福利厚生に関する事項
3 学内行政ならびに教育,研究の民主化に関する事項
4 文化活動に関する事項
5 他の団体と提けい協力に関する事項
6 機関誌の発行に関する事項
7 その他本会の目的を達成する為に必要な事項
第4章 機 関
第7条 本会には下記の機関を置く。
1 総会
2 委員会
3 常任委員会
第8条 総会は本会の最高議決機関であり,全会員をもって構成する。定期総会は毎年 1 回委員長が招集する。
臨時総会は次の場合に委員長が招集しなければならない。
1 常任委員会が必要と認めたとき
2 委員会の請求があったとき
3 会員50名以上の請求があったとき
但しこの場合には請求の理由と議題とを明らかにしなければならない。
総会の議長ならびに副議長は会員の互選により選出する。
第9条 総会は次の事項を審議する。
1 規約の決定ならびに変更
2 他団体への加入ならびに脱退
3 予算の決定および決算の承認
4 運動方針の決定および事業報告の承認
5 その他本会の目的達成に必要な事項
総会の議題は,原則として 7 日前までに公示されなければならない。
第10条 委員会は総会に次ぐ議決機関であって全役員で組織される。但し書記長,会計委員,委員以外の書記局員には表決権はない。
委員会の議長ならびに副議長は委員の互選により選出する。
委員会は委員長が随時招集する。また,委員 3 分の 1 以上の請求があった場合には委員長は必らず招集しなければならない。
第11条 委員会は次の事項を審議する。
1 常任委員会の決定事項ならびに業務報告の承認
2 第13条第 2 項を除く全ての議決を要する事項のうち総会の議決を必要としないもの
3 その他,本規約に別に定められた事項
第12条 総会および委員会の定足数は以下の通りとする。
1 総会の定足数は構成員の1/3以上としその議事は出席数の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。当該議事につき書面または電磁気的方法をもってあらかじめ議決権行使書を提出した者は,出席者とみなす。
2 委員会の定足数は構成員の半数以上とし,その議事は出席数の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。委員会における委任状の取り扱いについては別途定める「委員会定足数に関する規定」による。
3 ただし,第9条第1項第2項ならびに総会において重要と指定された事項の議決にあたっては出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。重要事項指定の議決は通常の議事手続きによる。
4 議決権行使書の扱いは別に定める。
第13条
1 常任委員会は総会または委員会で議決した事項の執行機関であり,委員ならびに会計監事を除く役員で組織される。ただし,一般に重要でないと認められる事項及び急を要する事項については常任委員会で協議決定し,これを処理することができる。
2 常任委員会は委員長が随時に招集し,又は常任委員の 8 分の 1 以上の請求があった場合には委員長は必らず招集しなければならない。
3 委員長は常任委員会の議長となる。
第14条 常任委員会は業務遂行のため委員会の承認のもとに,部ならびに小委員会を設けることができる。
部ならびに小委員会の責任者には常任委員をもってあてる。
第15条 1 本会における会議は全て会員に公開される。
ただし,傍聴者は会議運営に関する議長の指示に従わなければならない。
2 本会における会議は対面の他,Web会議,インターネットを使用した投票形式に変えることができる。
第5章 役 員
第16条 本会には次の役員を置く。
1 委 員 長 1  名
2 副委員長 2  名
3 常任委員 若干名
4 委  員 若干名
5 書 記 長 1  名
6 会計委員 2  名
7 会計監事 2  名
8 書記局員 若干名
本会会員以外のものが役員となることはできない。
第17条 委員長及び副委員長は全会員による公選とする。
委員は各分野またはそれに準ずる組織より会員10名またはその端数ごとに 1 名を互選し,うち 1 名を代表委員とする。10名に満たない組織では 1 名を互選し,これを代表委員とする。
常任委員は委員の中から互選する。
書記長,書記局員及び会計委員は委員長指名によって定める。
会計監事は委員の中から互選する。
第18条 委員長は本会を代表しその業務を統轄する。
副委員長は委員長を補佐し,委員長に支障があるときはその職務を代理する。
常任委員は本会の業務を分掌し常時その処理に当る。
第19条 役員の任期は 1 年とするが重任を妨げない。役員に欠員を生じたときは速かに補充を行ない,前任者の残任時間を任期とする。
第6章 会 計
第20条 本会の経費は会費,寄附金,その他の収入を以てこれに当てる。
第21条 会費は総会の議決を経て別に定める。
第22条 会計年度は毎年 3 月 1 日に始まり翌年の 2 月末日に終る。
第23条 委員会は定期総会に決算報告をしなければならない。
会計監事は定期総会に監事報告をしなければならない。
第7章 統 制
第24条 本会の統制を乱し又は名誉を毀損し若しくは会員としての義務を怠った者は,委員会の決議でこれを除名することができる。
第25条 前条の処置に不服の者は総会に異議を申し立て,委員会の決議の可否について総会の決定を受けることができる。
第26条 役員として不適任と認められるに至った者に対しては会員50名以上の同意を得れば理由を述べてこの役員の退任を委員会に請求することができる。この場合には,委員会はその事情を調査し,その請求を正当と認めたときにはこの役員に対して辞任を勧告し,若しこれに応じないときには総会に附議する。
第8章 附 則
第27条 本規約の変更は,総会において出席者の 3 分の 2 以上の同意を得て議決する。
第28条 本規約は昭和45年 3 月 1 日より実施し,実施と同時に昭和42年 3 月14日付の本規約を廃止する。
〔昭和59年5月9日一部改正〕
〔平成5年5月11日一部改正〕
〔平成13年5月14日一部改正〕
〔平成27年5月26日一部改正〕
〔令和2年7月6日一部改正〕

委員長,副委員長選挙規定

1.選挙は選挙管理委員会が管理する。
2.選挙管理委員には教室員会委員会の中から 7 名を互選により選出する。選挙管理委員が委員長、副委員長選挙候補者に選出された場合は、選挙管理委員会から外れる。
3.委員長および副委員長に立候補を希望する会員は,公示期間中に選挙管理委員会に届出を行ない選挙管理委員会はこれを公示する。立候補者数がそれぞれの定員の 3 倍もしくはそれ以上に達した時には選挙を行なう。
4.委員長は単記,副委員長は連記による無記名投票により選出する。
5.選挙管理委員会が公示を行ったにもかかわらず,立候補者がない場合,あるいは立候補者がそれぞれの定員の 3 倍にみたない場合には公示の上,全会員の互選による予備選挙を行い委員長については上位 3 名,副委員長については上位 6 名を候補者予定者とする。但し合わせて3期を務めた委員長および副委員長体験者が委員長候補予定者,あるいは副委員長候補予定者に選ばれた場合,その取り扱いついては本人の意思を尊重する。また,委員長,副委員長を合わせて4期までしか就任することはできない。さらに,候補者公示前に選挙管理委員会を開いた上,各候補予定者に選出されたことを通知し,口頭もしくは文書で候補者となることの承認を得る。候補予定者がこれを承認できない場合は選挙管理委員会にその理由を文書で提出する。この文書が提出された場合は,内容を選挙管理委員会で審査する。辞退を認められる条件は細則として別記するが,辞退理由として不十分であると選挙管理委員会が判断した場合には辞退を却下する。
辞退を認めるに足る理由であると選挙管理委員会が判断した場合は辞退を承認する。
6.委員長は有効投票数の過半数をもって当選とする。副委員長は上位 2 名をもって当選とする。
7.委員長候補の得票が有効投票数の過半数に満たない場合には,上位 2 者による決選投票を行なう。副委員長候補の得票数が 2 位同数となった場合は,決選投票を行なう。
8.任期中に委員長または副委員長が,病気,外遊,転勤,その他の理由によって任務の遂行が不能になったとき,選挙後総会までの場合は次点者をもって当選とする。総会後に欠員が生じた場合には再選挙を行なう。但し,後者の場合,教室員会委員会の承認があれば,委員長については,現副委員長のいずれかを,副委員長については,副委員長選挙の次点者をあてることができる。
9.選挙の実施にあたって疑義,または問題が生じた場合には選挙管理委員会の裁定にしたがう。
10.本規定の改廃には教室員会委員会の議決が必要である。
細則
1.辞退を認められる条件としては、転勤などにより3月中に教室員会を脱会することが決定している場合、あるいは、3月(4月)以降に東北大医学部及び附属病院全体の運営に関わる業務に従事するため、教室員会正副委員長を兼務することが不可能である場合とする。
〔昭和45年3月1日より実施〕
〔昭和46年12月15日一部改正〕
〔昭和49年6月19日一部改正〕
〔昭和51年11月17日一部改正〕
〔昭和53年6月21日一部改正〕
〔昭和56年11月13日一部改正〕
〔昭和61年5月7日一部追加〕
〔平成7年2月23日一部改正〕
〔平成12年2月24日一部改正〕
〔平成27年5月26日一部改正〕
〔平成29年2月13日一部改正〕
〔令和4年2月28日一部改正〕

委員会定足数に関する規定

1.規約第12条に規定された総会および委員会の定足数には,委任状による参加を含めるものとする。
2.ただし,委員会が成立するためには,少くとも定足数の 3 分の 1 にあたる会員および委員が会場に出席していることが必要である。
3.前項の規定の会員数及び委員数に関して委任状をもって代えることはできない。
4.委任状は総会及び委員会の成立にのみ有効であって,議決に参加することはできない。
5.本規定の改廃には委員会の議決が必要である。
〔昭和45年3月1日実施〕
〔昭和59年4月18日一部改正〕
〔平成7年5月16日改正〕
〔平成13年5月14日一部改正〕
〔平成27年5月26日一部改正〕

常任委員会 組織規定

1.常任委員会は委員長,副委員長,書記長,書記局員,会計委員および常任委員によって組織される。委員長が議長になる。
2.常任委員は委員の中から互選され,書記局を除く第 3 項に定める部局の責任者(部長および副部長,会長および副会長)または第 5 項に定める小委員会の責任者となる。
3.常任委員会に所属する部局は書記局,福祉厚生部,運動部,広報部,教育問題対策部,研究問題対策部,診療問題対策部,管理運営検討委員会とする。第 5 項に定める小委員会が設けられた場合,これも常任委員会に所属する部局とする。部員は各部若干名とし,委員会委員の中から常任委員が委嘱する。
4.書記局員は若干名とし委員長が委嘱する。書記局員は委員であることを要しない。
5.常任委員会は特定問題を処理する目的で小委員会を設けることが出来る。小委員会の責任者(会長)には常任委員をもってあてる。小委員会の委員には本会会員の中より適任者を常任委員会が委嘱する。
6.部長および会長は常任委員会の合議に基き委員長が任命する。部長および会長の人事は委員会の承認が必要である。
7.常任委員会の構成員は,総会または委員会の議長,副議長ならびに会計監事になることができない。
8.本規約の改廃ならびに部局および小委員会の設置および廃止には委員会の議決が必要である。
〔昭和45年 3 月 1 日より実施〕
〔昭和46年 3 月24日一部改正〕
〔昭和49年 6 月19日一部改正〕
〔昭和56年 4 月15日一部改正〕
〔平成 7 年 5 月16月一部改正〕
〔平成 9 年 5 月 6 日一部改正〕
〔平成11年 3 月 8 日一部改正〕
〔平成13年 5 月14日一部改正〕
〔平成27年5月26日一部改正〕

教室員会 加入退会規定

1.本会には,規約第 4 条および第24条ならびに本規定に定められた有資格者全員が加入するものとする。
2.規約第 4 条第 1,2,3,4,5 項に該当しないもののうち本会に加入を希望するものは,所属の代表委員を通じて書記局に加入を申し込み,委員会の承認をうけるものとする。
3.第 4 条第 3 項該当者であっても常時本学において研究に従事していないもの,ならびに他の勤務先を有するものは加入を認めない。
4.第 4 条に該当するものが新たに委員の選出単位を組織した場合には委員会の承認が必要である。
5.会員の資格を失ったものは所属の代表委員を通じて書記局に届出るものとする。本規定第 4 項の組織を解消する場合には代表委員が所属会員と連名で書記局に届出,委員会の承認をうけることが必要である。
6.会員が会員の資格を失った場合はすみやかに退会の手続きを行なわなければならない。会員の資格を失ったことが明らかであるにもかかわらず退会の手続きをとらない会員に対しては,常任委員会がその手続きを代行することができる。ただし,その旨公示し,異議申し立てがあれば委員会がその可否を決定する。
7.薬剤部に所属する薬剤師は第 4 条第 1 項に該当するものとする。
8.本規定の改廃には委員会の議決が必要である。
〔昭和45年 3 月 1 日 実 施〕
〔昭和49年 6 月19日一部改正〕
〔昭和59年 5 月 9 日一部改正〕
〔昭和60年 4 月17日一部改正〕

傷病時扶助制度運用規定制定

制定   昭和58年6月22日
第1章 総 則
第1条 この規程は東北大学医学部教室員会傷病時扶助制度(以下『本制度』という。)の運用について定めるものとする。
第2条 本制度は,第 9 条に定める対象者が疾病又は事故等によって経済的窮状を生じた場合に,これを緩和し,改善することを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため,東北大学医学部教室員会(以下『本会』という。)が,従前の『非常勤医員・無給医の会』の互助制度の精神及び基金をもとにこの趣旨を更に発展拡大し,新たに本制度を発足させるものである。
第2章 基 金
第4条 本制度の基金は,『非常勤医員・無給医の会』からの寄付金をもって充てた。
第5条 基金には,別途本会総会で承認された予算を加える。
第3章 運 営
第6条 本制度の運営にあたらせるため,傷病時扶助小委員会(以下『小委員会』という。)を置く。
第7条 小委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)本会福祉厚生部部長及び副部長
(2)本会診療問題対策部部長及び副部長
(3)本会会計委員
(4)第 9 条第 1 項に定める対象者  若干人
(5)本会書記局書記          2 人
(6)小委員会が必要と認める者   若干人
第8条 小委員会の委員長は福祉厚生部部長をもって,副委員長は診療問題対策部長をもって充てる。
1 前条第 3 号の本会会計委員を会計とする。
2 前条第 4,5,6 号の委員は,本会常任委員会が委嘱する。
第4章 対象者及び申請者
第9条 本制度の対象とする者(以下『対象者』という。)は,本会会員のうち,次の各号に掲げるものとする。
(1)医員
(2)常勤的大学院研究生
(3)医員(研修医)
(4)大学院学生
(5)技術補佐員
2 前項以外の会員で,小委員会が特に対象者と認める者。
第10条
1 対象者は,疾病又は事故により一定期間以上の安静加療(以下『休養期間』という。)を必要とし,かつ,経済的に困窮を来す場合に限り,本制度適用の審査を申請することができる。
2 申請は,申請書に診断書を添付して、休養期間後1ヶ 月以内に小委員会(本会事務室)に提出するものとする。
第5章 審 査
第11条 1 審査は,小委員会が行うものとする。
2 審査は,申請後14日以内に行うものとする。
第12条 小委員会は,申請内容が本制度の適用に該当するか出席委員の過半数をもって採決を決定する。可否同数の時は小委員会委員長の決するところによる。
第13条 審査は,小委員会構成員の 3 分の 1 以上の委員の出席があれば有効とする。
第14条
1 委員長又は,申請者の事態が切迫し,かつ,審査に必要な委員の出席が得られない場合は,仮審査を行い,扶助金を支給することができる。ただし,この場合においては,後日小委員会にこの旨を報告しなければならない。
2 前項の仮審査による支給分は,事後の審査において取消すことができない。
第15条 1 休養期間は,原則として入院期間とする。ただし,小委員会の審査に基づき,自宅療養期間もこれに算入することができる。
2 小委員会は,申請者に対して休養期間にかかる診断書の提出を求めることができる。
第6章 扶助金の支給
第16条 審査で支給が決定された申請者に対しては,次に掲げるところにより所定の扶助金を支給する。
(1)14日以上の休養期間について 9万円とする。扶助 金の支給を受けた場合、その対象となった休養期間の 最終日より1年間(365日)未満の期間に,再度14日以 上の休養が必要になっても,申請できない.また,過去 のすべての扶助を合計した総扶助額が27万円を超え ないものとする。
(2)金融機関への振込の場合は、扶助額より振り込み手数料を差し引いた額を支給する。
第7章 雑 則
第17条 この規定に定めるもののほか,小委員会の組織及び運営に関する必要な事項は本会定例委員会が定める。

付 則 この規定は,昭和58年 6 月22日から施行する。

〔昭和59年 4 月18日一部改正〕
〔平成元年 5 月29日一部改正〕
〔平成 9 年 5 月 6 日一部改正〕
〔平成13年 5 月14日一部改正〕
〔平成15年2月23日一部改正〕
〔平成17年9月5日一部改正〕
〔令和4年5月20日一部改正〕

東北大学医学部教室員会子育て支援基金規約

第1条 「名称」この規約は東北大学医学部教室員会子育て支援基金(以下『本基金』という。)の運用について定めるものとする。
第2条 「目的」 本基金は、東北大学医学部教室員会(以下『本会』という)会員の診療・研究環境を改善することを通じ本会会員を支援することを目的とする。
第3条 「所在地」前条の目的を達成するため、本会が、従前の『病児保育施設設立準備金』の精神をもとにこの趣旨を更に発展拡大し、新たに本基金を発足させるものである。従って、本基金の事務局は本会内(仙台市青葉区星陵町1番1号東北大学医学部教室員会)におく。
第4条 「財源」 本基金は、『病児保育施設設立準備金』の残金をもって充てるものとする。基金には、別途、本会総会で承認された予算を加える。
第5条 「運営」 本基金の運営に関わる決定には,、以下の過半数の承認を要するものとする。
(1) 本会委員長
(2) 本会副委員長 2名
(3) 本会福祉厚生部部長あるいは副部長
(4) 本会診療問題対策部部長あるいは副部長
(5) 本会研究問題対策部部長あるいは副部長
(6) 本会会計委員 2名
第6条 「会員」 東北大学医学部教室員会会員とする。

付 則 この規約は,平成19年 3月 1 日から施行する。

〔令和2年7月6日一部改正〕

災害時分野等見舞金制度運用規定

制定   平成23年6月14日
第1章 総 則
第1条 この規定は、東北大学医学部教室員会災害時分野等見舞金制度(以下「本制度」という。)の運用について定めるものとする
第2条 本制度は地震や火災など大規模な災害や感染症(伝染病・疫病)のパンデミック等の有事(緊急事態)に際し、第4条に定める会員・第5条に定める分野等の施設・備品の損壊等会員の教育、研究、診療に著しい支障を来たした場合に見舞金を支給することで早急な復旧および会員に益することを目的とする。
第2章 基 金
第3条 本制度の基金は、別途本会総会で承認された予算をもって充てる。
第3章 運 営
第4条 本制度は、本会常任委員会(以下「常任委員会」という。)が運営する。
第4章 対 象 者
第5条 本制度の対象とする者(以下「対象者」という。)は、本会会員のうち次の各号に掲げるものが所属する分野等とする。
(1) 教授を除く教員(非常勤を除く。)
(2) 医員
(3) 大学院研究生
(4) 大学院学生
(5) 医員(研修医)
(6) 前各号以外の会員で、常任委員会が特に対象者と認める者
第5章 適  用
第6条 常任委員会は、地震や火災など大規模な災害や感染症(伝染病・疫病)のパンデミック等の有事(緊急事態)により、会員あるいは会員が所属する分野等の施設・備品の損壊等会員の教育、研究、診療に著しい支障を来し、本制度の適用に該当すると判断したときは、本制度の適用について定例常任委員会に諮らなければならない。
2 会員あるいは代表委員は、前条の規定に基づき、本制度の適用が決定したときは、見舞金の申請を行うことができる。
第6章 見舞金の申請及び審査
第7条 見舞金は、対象者である第4条に定める会員毎あるいは第5条に定める対象者である分野毎にその個人あるいは代表委員を通じて支給するものとする。
2 会員あるいは代表委員は、前条の規定に基づき、本制度の適用が決定したときは、見舞金の申請を行うことができる。
第8条 審査は常任委員会が行うものとする。
2 前項の審査は、常任委員会構成員の3分の1以上の委員の出席があれば有効とする。
第7章 見舞金の支給
第9条 審査で支給が決定された申請者に対して、見舞金を支給する。
2  前項の見舞金の額は、1分野等につき1律10万円とする。会員個人に支給する場合は別途定め、定例常任委員会に諮り決定する。
3  前項の規定により算出した支給額の総額が基金の額を超過する場合には、基金の額内で調整し、見舞金を支給するものとする。
第8章 雑  則
第10条 この規定に定めるものの他、運用に関する必要な事項は、委員会が定める。

付 則 この規定は,平成23年 6月 15日から施行する。

〔令和2年7月6日一部改正〕
ページトップへ戻る